2015.11.10 更新
青山学院大学卒業生教職員校友白亜の会会則
第1章 総 則
第1条(名称) 本会は、青山学院大学卒業生教職員校友白亜の会と称する
第2条(組織) 本会は、次の会員をもって組織する。
一 青山学院大学の卒業生で、学校教育法第1条に定める教職員として在
職している者及び退職した者。
二 青山学院大学の卒業生で、教育行政機関に職員として在職する者。
三 青山学院大学の卒業生で、役員会が認める者。
第3条(目的) 本会は、会員相互の親交を深めるとともに、大学との連携のもとに後継
者の育成や研修等に協力することを目的とする。
第4条(事業) 本会は、その目的を達成するために次の事業を行う。
一 大学との交流及び懇親会
二 大学との連携のもとに研修会及び後継者育成に必要な事業
三 ホームページ作成、維持、管理
四 本会を維持発展させる諸事業
第2章 役 員
第5条(役員及び任期) 本会に役員を置き、任期は1年とする。ただし、再任を妨げな
い。
一 会長 1名
二 副会長 2名
三 常任幹事 若干名
四 会計監査 2名
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第6条(役員の選出) 会長は役員会の推薦を得て、総会において決定する。
2 副会長及び常任幹事は、役員会の推薦を得て会長が委嘱する。
第7条(役員の任務) 会長は、会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代理する。
3 常任幹事は、会務を掌理する。
第3章 会 議
第8条(会議) この会の目的を達するために、次の会議を置くものとする。
一 総会
二 役員会
第9条(招集) 総会は年1回開催する。ただし、会長が必要と認めた時は、臨時に招集することができる。
2 総会及び役員会は、会長が招集する。
第10条(議決) 総会における議事は、出席会員の過半数をもって決するものとす
る。
第4章 会 計 本会運営のため、会長が必要と認めた時は、総会にはかり、会費を徴
収することができる。
第5章 補 足
第11条(会則の改正) この会則の改廃は、総会において出席会員の三分の二以上
の賛同を得て決定する。
付 則 本会則は平成21年(2009年)7月20日をもって施行する。
将来的には、「青山学院大学卒業生教職員同窓会」の再開を目指すものとす
る。