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アイビーグループ
このサイトでは、青山学院大学競技ダンス部OBOG会の活動についてお知らせしています。
青山学院大学競技ダンス部OBOG会

会則

2014.08.02 更新
青山学院大学競技ダンス部OB会 会則

〈前文〉
1、青山学院大学競技ダンス部は学生の課外活動として青山学院大学より公認された※学友会体育連合会所属の団体である。
本会はこの課外活動に関わったOB・OGにより設立し維持され、青山学院校友会アイビーグループに登録された団体である。
※平成25年度より学友会文化連合会から移行済み。

2、競技ダンスは文部科学省においてスポーツとして認定され平成14年に(社)日本ダンススポーツ連盟(略称 JDSF)が設立された。本会はJDSFの傘下にある全日本学生競技ダンス連盟、及び同連盟の加盟校である青山学院大学競技ダンス部の発展を祈念するものである。


〈本文〉
第一章 総則
第1条(名称)
本会は「青山学院大学競技ダンス部OB会」と称する。

第2条(本部)
本会の本部は青山学院大学競技ダンス部(東京都渋谷区渋谷4−4−25)内に置く。

第3条(目的)
本会は会員相互の親睦と青山学院大学競技ダンス部の組織維持及び向上と発展に寄与することを目的とする。

第二章 会員・不在会員・権利・資格喪失
第4条(会員)
本会は青山学院大学競技ダンス部に入部後、継続して活動し卒部した者を会員とする。

第5条(不在会員)
本会からの連絡・通信に関し、3年以上音信不通の会員を不在会員とする。
本会は不在会員に対し、連絡・通信を中断することが出来る。

第6条(権利)
会員は本会が主催または共催する第8条に定める各行事及び活動に参加する権利を有する。

第7条(会員および不在会員の資格の喪失)
会員及び不在会員は物故により資格を喪失する。
但し、物故者は本会会員名簿に物故者名を記載する。

第三章 活動
第8条(活動内容)
本会は第3条の目的を達成するため、次の各号に掲げる活動を行う。
・本会の会員総会
・周年行事の企画及び開催
・現役に対する技術指導及び組織運営に関する助言
・その他、随時必要に応じた活動
なお、前年度の本会活動内容は本会総会における報告事項とする。

第四章 役員
第9条(役員)
本会に次の役員を置く。
・会長     1名
・代表幹事   1名
・会計幹事   1名
・幹事     2名以上

第10条(役員の選任)
会長の選任は総会において会員の中から選任する。
代表幹事・会計幹事・幹事の選任は総会において会員の中から選任するが、選任不能の場合は会長の指名によるものとする。

第11条(役員の任期)
役員の任期は選任された定期総会より次の定期総会までとし再任を妨げない。

第12条(役員の退任)
役員が退任しようとするときは、退任届けを会長に提出するものとする。
また、役員が会員の資格を喪失したときは、前項にかかわらず退任するものとする。

第五章 会議
第13条(会議)
本会に次の会議を置く
・総会
・役員会

第14条(総会)
定期総会は本会の最高決議機関であり会長の招集により年1回以上開催する。
会長に不測の事態がある時は代表幹事が招集を代行する。
但し、次の各号に該当する場合、会長は臨時総会を開催せねばならない。
・役員の過半数の要請ある場合。
・第17条に規定する議決権を有する会員の三分の一以上の要請ある場合。
・その他会長が必要あると認める場合。

第15条(総会の成立)
総会は第17条に規定する議決権を有する会員の三分の一以上の出席者(委任状又は議決権行使書による出席を含む)をもって総会成立とする。

第16条(役員会)
役員会は必要に応じ会長がこれを招集し、本会運営に関する必要事項を処理する。
会長に不測の事態がある時は代表幹事が招集を代行する。
役員会は原則として役員の過半数の出席をもって成立する。

第17条(議決権及び決議)
総会の議決権は、第18条に規定する会費の前年度分又は当年度分を納入した会員が当年度の議決権を有するものとする。
また、総会の議決権行使は委任状または議決権行使書による行使を認める。
総会の決議は、第15条に定める出席者の過半数をもって決定する。総会・役員会の決議につき可否同数の場合は議長の決めるところによる。
総会・役員会の議長は会長がこれにあたる。但し、会長に不測の事態がある時は代表幹事が議長を代行する。

第六章 会計
第18条(会費)
会員は、役員会の定めるところにより年会費を納入しなければならない。

第19条(活動経費)
本会の活動経費は年会費、寄付金及びその他によりこれを充当する。
但し、総会及び役員会の経費は、必要に応じ別途出席者より徴収することができる。

第20条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月末日とする。

第七章 雑則
第21条(会則の改定)
本会則の改訂は、役員会において改定案を策定し、総会に諮り決定する。

第22条(施行細則)
本会の会則施行について必要な細則は、役員会でこれを決める。

付則
第1条(実施期日)
本会則は昭和54年8月1日より実施する。
以上

昭和54年7月31日 制定
平成 元年6月 3日 改定
平成18年5月27日 改定
平成21年5月16日 改定
平成23年6月11日 改定
平成24年9月23日 改定
平成26年6月29日 改定
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