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このサイトでは、常青寮緑友会の活動についてお知らせしています。
常青寮緑友会

緑友会会則

2011.11.01 更新
常青寮 緑友会会則
1975年11月 3日制定
1995年 9月23日改正
2005年11月21日改正
2006年12月 2日改正
2007年 2月28日改正
2011年10月28日改正

第1章 総 則

第1条(名 称) 本会は青山学院大学常青寮緑友会と称する。
第2条(事務局) 本会は事務局を東京都渋谷区渋谷4−4−25青山キャンパス内に置く。
第3条(目 的) 本会はキリスト教精神に基づき、会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。
第4条 (事 業) 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1.会報および会員名簿等の発行
2.母校が計画する事業への協力
3.その他本会の目的を達成するために必要な事業


第2章 会 員

第5条(会員資格)本会の会員及び資格は次のとおりとする。
1. 普通会員 青山学院大学常青寮を卒寮もしくは在寮の経験を有する者。
2. 特別会員 青山学院大学常青寮及び大学に関係有りし者。ただし副寮監で常青寮卒寮生は普通会員とする。
第6条(会 費) 本会の入会費及び年会費は次のとおりとし、普通会員は会費を年1回納入するものとする。
        1.入 会 金   2,000円(入会時のみ)
        2.年 会 費   2,000円
第7条(権 利) 普通会員は次の権利を有する。
        1.総会での議決権
        2.会報、会員住所録の送付
         特別会員は次の権利を有する。
          記念行事への参加
第8条(慶 弔)会員の社会的栄誉には祝意を表し、逝去に際しては弔意を表す。


第3章 会 議

第9条(会 議)本会は総会、役員会の会議を設け会長が招集する。
第10条(総 会)総会は毎年1回開催し、活動及び会計報告を行い、必要な事項の協議や承認をする。必要に応じて臨時総会を開催することができる。
2.総会の議決は、出席者の過半数をもって行う。
第11条(役員会)役員会は必要に応じて開催し、会の運営について企画・立案する。


第4章 役 員

第12条(役 員) 本会は次の役員を置き、会の運営にあたる。
        1.会  長   1 名
        2.副 会 長   若干名
        3.監  事   若干名
        4.事務局長   1 名
        5.幹  事   各期より1名
        6.顧  問   設けることができる
第13条(職 務)
1.会長は本会を代表し、会の運営にあたる。
2.副会長は会長を補佐し、会の運営にあたる。会長が任務遂行できない場合、副会長が代行する。
3.監事は本会の会務、事業を監査する。
4.事務局長は、本会運営における事務上の総括責任者となる。
5.幹事は入寮同期会員の本会への世話役及び情報収集にあたる。
第14条(選 任) 役員は会員より選出し、総会の承認を受ける。
第15条(任 期) 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
第5章 会 計

第16条(会計年度)毎年4月1日から翌年3月31日までとする。


第6章 附 則

第17条(改廃手続)この会則の改廃は、総会の出席者の過半数の賛同を得て、会長がこれを行う。役員はその旨を会員に通知する。

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