ホームページがリニューアルしました。
新ホームページは
https://www.alumni-aoyamagakuin.jpishikawa/

支部
このサイトでは、石川県支部の活動についてお知らせしています。
石川県支部

会則

2018.07.07 更新
    青山学院校友会石川県支部(石川青学倶楽部)会則


【名称】
第1条 本会は青山学院校友会石川県支部(石川青学倶楽部)と称し、石川県在住の会員をもって組織する。
【目的】
第2条 本会は校友会本部と緊密な関係を保ち、会員相互の親睦を図るとともに母校の発展に寄与することを目的とする。
【事業】
第3条 本会は第2条の目的達成のために次のことを行う。
(1)本会総会の開催
(2)会員相互の親睦を図るための各種活動の実施
(3)会員の状況把握
(4)その他
【会員】
第4条 本会は次の会員をもって組織する
(1)学校法人青山学院の運営する何れかの学校を卒業(大学院修了を含む)した者
(2)学校法人青山学院の運営する何れかの学校に在学したことがある者で、本会の会員1名以上より推薦され、幹事会が承認した者。
【役員】
第5条 本会に次の役員を置く
(1)支部長1名
(2)副支部長1名
(3)幹事20名以内、会計幹事1名、監事1名
(4)本会に顧問を置くことができる
第6条
(1)支部長は本会を代表し本会の会務を総括する。副支部長は支部長を補佐する。
(2)支部長、副支部長、監事については候補者を幹事会にて選任し総会において承認を得る。
(3)顧問は幹事会の承認を得て支部長が委嘱する。
第7条
(1)役員の任期は就任後2年以内の事業年度に関わる総会の終末までとし、再任は妨げない。但し支部長は3期(6年)を超えて再任してはならない。
(2)前項に関わらず、任期満了前に退任した役員の後任として選任された者の任期は、前任者の残存期間とする。
【幹事会】
第8条 
(1)幹事会は正副支部長、幹事によって構成され、総会で定めた基本方針に基づき、本会の運営に関する諸事項を審議・決定する。
(2)幹事会は幹事の過半数の出席をもって成立する。議長を除く出席役員の過半数の同意を以て議事を決定し、可否同数の時は議長の決するところにより決定する。
【総会】
第9条 
(1)支部長は、毎会計年度終了後概ね2カ月以内に年次総会を招集し、前年度事業報告、前年度会計報告、監査報告、新年度事業計画及び予算について承認を得るものとする。
(2)総会の議決は議長を除き、出席した会員の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところにより決定する。
(3)支部長は必要がある場合は、幹事会の議を得て臨時総会を招集することができる。
(4)総会の議長は会員の中から選出する。
(5)総会の資料及び議事録については事務局が作成する。
【会費】
第10条 
(1)会員は年会費として3,000円を納入する。但し夫婦会員の配偶者の年会費は2,000円とする。
(2)本会の運営費は会費、寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。
【会計年度】
第11条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
【その他】
第12条 本会の運営について、この会則に定めない事項は幹事会により決定し、次の総会で承認を得るものとする。
第13条 本会則の改正は総会において出席会員の3分の2以上の承認を要する。会則改正後は校友会本部へ書面をもって通知する。

(附則)
1、平成2年(1990年)12月3日 会則制定、同日施行
2、平成30年(2018年)7月7日 会則全面改正、同日施行
PageTop
  • 賛助会費納入サイト
  • 住所等変更手続
  • 校友会グリーンエリアご利用案内
  • 校友サロンのご紹介
  • イベント一覧

リンク

  • 青山学院オフィシャルサイト
  • 青山学院へのご支援をお考えの皆様へ
  • 宗教センターのご案内
  • 青山学院大学
  • 青山学院女子短期大学
  • 青山学院高等部
  • 青山学院中等部
  • 青山学院初等部
  • 青山学院幼稚園