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部会・同窓会
このサイトでは、大学電気電子工学科同窓会の活動についてお知らせしています。
大学電気電子工学科同窓会

電気電子工学科同窓会会則

2021.10.09 更新

電気電子工学科同窓会会則

赤文字部;背景灰色: 第 14 回総会での改正箇所

第1章 総則

第1条
本会は青山学院大学理工学部電気電子工学科同窓会と称し、事務局を青山学院大学理工学部内におく。(以下、青山学院大学を「大学」、同大学理工学部電気電子工学科 [ 理工学研究科電気電子工学専攻を含む ] を「電気電子工学科」という。)

第2条
本会は校友会大学部会の組織として、大学および電気電子工学科の発展に寄与すると共に、会員相互の理解と親睦を深めることを目的とする。

第3条
本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行うことができる。
(1) 会員名簿・会報・その他の印刷物の発行
(2) 講演会・セミナー・懇親会等の開催および後援
(3) 研究助成金および奨学金等の貸与または給付
(4) その他本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

第4条
会員に一般会員と特別会員をおく。
(1) 一般会員は、電気電子工学科の卒業生(理工学研究科電気電子工学専攻にあっては修了者)をもって構成する。
(2) 特別会員は、電気電子工学科の教職員(退職者を含む) および本会総会が承認した者をもって構成する。

第3章 総会

第5条
総会は次の事項を決議する。
(1) 役員の選任および解任
(2) 予算および決算の承認
(3) 会費の決定
(4) 役員会が付議した事項および総会が必要と認めた事項

第6条
総会は2年毎に会長が召集する。
2. 会長が必要と認めるときは臨時総会を招集することができる。

第7条
総会の議決は出席者の過半数をもって行う。
ただし、会則改正には出席者の2/3を要するものとする。

第8条
総会の議長は会長がこれにあたる。

第4章 役員および役員会

第9条
本会に次の役員をおく。
(1) 会長: 1 名、
(2) 副会長: 3 名以内、
(3) 事務局長: 1 名、
(4) 会計: 2 名以内、
(5) 会計監査役: 2 名以内、
(6) 幹事: 50 名以内、
(7) 校友会大学部会の代表委員および校友会代議員:それぞれの会より指定された数

第10条
役員の選出は総会において行う。
2. 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3. 会長の任期は10年を超えることはできない。

第11条
会長は本会を代表する。
2. 副会長は会長を補佐し、会長にやむを得ない事由があるときはその職務にあたる。

第12条
役員会は本会が行う事業および本会の運営に関する事項を決議する。

第13条
役員会はその中に常任幹事会をおき、必要な事項を委嘱する。
2. 役員会は常任幹事会に対する委嘱事項について報告を求め、可否を決することができる。

第14条
役員会の中に総務、広報担当部門をおき、幹事がこれにあたる。

第15条
役員会は毎年1回会長が召集する。
2. 会長が必要と認めるときは臨時に役員会を召集することができる。

第16条
役員会は役員の過半数の出席をもって成立し、決議は出席役員の過半数をもって行う。

第5章 会計

第17条
本会の経費は、校友会大学部会からの補助金、会費、協賛金、寄付金、その他をもってこれに充てる。

第18条
会費は、年会費と終身会費の選択制とし、その額は総会が定める。協賛金、寄附金の募集に際しては、その目的と使い方を事前に役員会で決議の上、募集要項に明記する。

第19条
本会の会計年度は毎年 4 月 1 日より翌年 3 月 31 日までとする。
2. 会計監査は会計年度終了後 3 ヶ月以内に行い、会計監査役がこれにあたる。

附則

1. 本会則の改廃には総会の決議を要する。
2. 本会則は1996年9月23日より施行する。

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